User:Photolog/temp
第四章 国民会議
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Revision as of 11:45, 30 March 2013
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;第四十四条
;第四十四条
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:衆議院の議員は、国庫から相当額の歳費を受ける。ただし、その歳費は、国民会議での地理的条件及び直近の衆議院総選挙における当該年度の前年度の納税額を参酌して算定し、法律として定めなければならない。
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:衆議院の議員は、国庫から相当額の歳費を受ける。ただし、その歳費は、衆議院総選挙が行われた後直ちに、国民会議における地理的条件及び総選挙の前年度の納税額を参酌して算定し、法律として定めなければならない。
;第四十五条
;第四十五条
Line 336:
Line 336:
;第五十三条
;第五十三条
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:衆議院は、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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:衆議院は、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員資格を停止するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
;第五十四条
;第五十四条
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